育休復職で年俸減額は違法 

コナミに賠償増額命令 育児休業からの復職後に減俸になったのは不当だとして、ゲーム開発のコナミデジタルエンタテインメントの元社員女性が損害賠償などを求めた訴訟の控訴審 判決で、東京高裁は27日、35万円の支払いを命じた一審判決を変更、約95万円の支払いを命じた。設楽隆一裁判長は「同意なしに年俸を640万円から 520万円に引き下げたことは人事権の乱用に当たり違法」と指摘した。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG27038_X21C11A2CR8000/
以下詳細からサッカーチームのライセンス業務を担当していたことが分かります。

原告は、元々(産休以前)は、海外サッカーチームのライセンス業務を担当していました(某有名サッカーゲームなんですけど)が、復帰後には、国内ライセンス業務に配置させられます。

その人事権の行使として、業務上必要がある場合には、配置転換ないしそれに準ずる担当業務の変更を行う権限を有するものと解される」と会社の広範な人事権 を認めた上で、次のように判断しました。すなわち、1)「被告側担当者が頻繁に変更することについてクレームを受け、これに対して被告側担当者を固定する 必要があったこと」、2)時短勤務の申出をしていたことから「海外サッカーライセンス業務に戻すことは、業務遂行の観点からも、困難な状況にあった」こ と、3)国内ライセンス業務について、前任者が適正・能力に問題があったことから、後任者として、「原告は同業務の適任者と判断される者であった」ことな どから、この配置転換を育介法の禁止する不利益取扱いには当たらず、また、育介法が育休後の円滑な職場復帰の努力義務について、「原職又は原職相当職に復 帰させなければ直ちに同条違反になるものとは解され」ず、本事件の配置転換についても違法なものとは言えないとしました。
http://blog.livedoor.jp/morithin-sr_notes/archives/50312077.html
育休後の配置転換は適正と判断されたようです。それだけライセンス業務は大変なんでしょうね。
では、何故賠償命令判決になったのでしょうか?


被告会社では、特定の社員(コナミ社員というらしい)について、いわゆる成果主義的な報酬体系が採用されていました。実は、本事件では年俸が640万円 (役割報酬550万+成果報酬90万)から520万円(役割報酬500万+調整給20万)と、120万円も減額されていました(時短による減額を除きま す)。この点は、非常に大きな不利益が生じていると言っていいと思うのですが、結果的に、裁判所はこの措置をほぼ認めました。

ただし、本事件唯一の被告会社のミスともいうべき点が、成果報酬の決定にありました。

被告会社の成果報酬は前年4月~3月までを査定対象 としていました。しかし、原告が産休に入ったのは7月16日だったのです。つまり、3ヵ月は実際に就労していたにもかかわらず、被告会社は、成果報酬0と 査定したです。これを裁判所は、「裁量権を乱用したものと認め」、結果的に30万円の慰謝料の支払いを命じることになるわけです。
http://blog.livedoor.jp/morithin-sr_notes/archives/50312077.html
ライセンス業務の成果報酬がどうやって決まるのかは不明ですが、産休があったものの
三カ月は業務していたのに成果報酬ゼロはありえないとして、賠償命令となりました。
しかし裁判になると給料とか丸見えになってしまいますね。そりゃ企業は嫌がりますね・・

さらなる詳細はhttp://インターネット判例.com/koutou/2011/12/27/64690

上の判例文からライセンス関連の部分だけ抜粋します。

控訴人は,海外サッカーライセンス業務ては,平成20年11月のP 1の転出に伴う欠員かあり,控訴人の復帰を待つことか可能てあったと 主張している か,そうてはない。海外サッカーライセンス業務は,P1 の転出によってP5とP6たけの2名体制となってしまうか,毎年1月 から2月にかけてサッカー ケームの新年度の交渉か開始し,2名体制て は負担か大きいため,早急に人員を補充することか必要てあった。そこ て,被控訴人においては,同年9月ころ から後任となれる者を探してい たか,P2か英語を使う部署への異動を希望していたことから,P2を 候補者として異動時期について調整を図っていた。他 方,控訴人の復職 は,当初の予定ても平成21年2月15日てあり,しかも,控訴人から 復職してもしはらくは慣らし保育予防接種なとて休暇を取ることか あ るなとの説もあり,控訴人の復職時期は同年4月となったため,控訴 人か復職した時点ては,海外サッカーライセンス業務に欠員はなかった のてあ る。」
http://インターネット判例.com/koutou/2011/12/27/64690
今は分かりませんが、2011年時は海外サッカーライセンス業務は3名でやってたんですね・・・

「 なお,控訴人は,控訴人か引き継いたI氏のクレートはB-1てあり, A-8てはなかったと主張しているか,誤解かある。確かに,I氏の平成 20年 度の役割クレートはB-1とされていたか,それは,同氏か野関連業務をはしめとする国内ライセンス業務全般を担当することを前提に 定されたものてあっ た。しかし,同氏は,国内ライセンス業務において, 案件を放棄したり,報告を怠るたけてはなく,ミスも多く,その適格性及 ひ能力に問題かあることか判 したため,国内ライセンス業務のうち難易 度・重要度か最も高い野関連業務をI氏から外して氏に移管した。そ の結果,国内ライセンス業務におけるI氏の 担当業務は定型的て事務処理 的な業務のみとなっていたのて,本来てあれは役割クレートの見直しかな され,その役割クレートはA-8とされるへきてあっ たか,被控訴人ては, 年度途中に役割クレートの変更かあっても年俸は増減しないとされている ことを考慮して(乙6の1,第20条2項),形の上てはそ のままB-1 のクレートを維持し,平成21年度における役割クレートの評価時期とな った同年5月に,I氏の国内ライセンス業務における役割クレートを 本来 あるへきA-8と査定したものてある。そして,控訴人は,国内ライセン ス業務におけるI氏の定型的て事務処理的な業務を引き継くこととなった  か,控訴人の手腕等に期待し,役割クレートを一つ上のA-9と査定した というのか実態てある。甲35(I氏の宣誓供述書)は,そのような経過 を十分に 理解しないまま述へられた一方的な見解にすきない。」
http://インターネット判例.com/koutou/2011/12/27/64690
所々に文字が抜けてたり、濁点が打たれてなかったりしてるのは、気のせいでしょうか?
野 関連は野球関連でしょうか?国内ライセンス担当は野球もサッカーも担当?
一部国内ライセンスは
定型的な事務処理だったみたいですね・・
それにしても裁判の文章は分かりずらい・・


ライセンスで色々言われるウイイレですが、その内情はライセンス交渉における秘密保持
などもあり公にはされません。(契約社会としては当然の事です。)
ユザーとしては気になるところですが・・・ 実際の所どうなってるんでしょうね?(Jとか)
とりあえずウイイレ(PES)の売り上げ次第ですかね~

そういえばJリーグ開幕した時はJリーグのゲームが各社から出てたけど・・・
Jリーグの人気もJのライセンスは関係してるのかな~?需要と供給か・・

2011

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